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【特許★】副引用発明の『上位概念化』が認められ、「除くクレーム」の進歩性が否定された事例
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【不正競争防止法★★】得意先電子元帳記載情報の秘密管理性を否定し、地裁の有罪判決を破棄し、全部無罪判決を下した事例
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【商標法★★】指定商品である第16類「オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌」の取引の実情等に基づいて、「Jimny Fan」の欧文字と「ジムニーファン」の片仮名を2段に書してなる結合商標である下記本願商標は、「Jimny」の欧文字をロゴ化してなる下記引用商標1及び「JIMNY」の欧文字と「ジムニー」の片仮名を2段に書してなる下記引用商標2と類似せず、商標法4条1項11号に該当しない、また、スズキ社のJimny商標に係る商品・役務との混同を生ずるおそれはなく、同項15号に該当しない、と判断し、同項11号又は15号該当と判断した拒絶審決を取り消した事例
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【特許★】「周知の事項1を適用した引用発明に周知の事項2を適用する動機付けがあった」という論理付けで、『容易の容易』の問題とせずに進歩性を否定した事例
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【特許★★】損害賠償等請求事件(同一特許、同一引用文献で、同日同ヶ部の知財高裁判決(審決取消訴訟と侵害訴訟控訴審)で、新規性判断が分かれた事例。訂正の再抗弁が時機後れ却下された事例。)
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【商標法★】拒絶の原査定において商標法3条1項3号に該当するとされたものの、審決で同項6号に該当するとされたのであるから、本来、同法55条の2第1項、15条の2所定の新たな拒絶理由通知が必要であり、この手続が履践されていない審判手続には瑕疵(違法)があったといえるが、この瑕疵が審決の結果に影響を及ぼすものとは認められないから、取消事由とはならないとされた事例、及び「奇跡のラカンカ」の文字を横書きしてなる商標(本件商標)が,第30類「ラカンカを加味した菓子(果物,野菜,豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」他について商標法3条1項6号に掲げる商標に該当すると判断して,特許庁の拒絶審決を維持した事例
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【特許★★】引用文献に物質名が記載されていたが、優先日当時の当業者が試行錯誤なく製造・入手可能でなかったとして、引用発明適格性が否定された事案。新規性・進歩性○
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【特許★】引用文献における実施例から一部の構成を抜き出して引用発明とできず、当該一部の構成以外の構成を捨象することも容易想到でないとして、進歩性が認められた事案
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【特許★】「不可欠」要件及び「生産に用いる物」要件を否定して、間接侵害不成立とした事案
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【特許★】4つの数値限定の上限及び下限を其々個別に発明の課題を解決しないと、8つの項目を立ててバラバラに判断して、サポート要件を否定した事案