東京地判平成27年(ワ)23843【生海苔異物除去機】
<損害論>102条2項の推定覆滅なし
本件発明は,共回り現象の発生を回避してクリアランスの目詰まりをなくし,効率的・連続的な異物分離を実現するものであって,生海苔異物除去装置の構造の中心的部分に関する。…寄与する割合を減ずることは相当でない。
<寄与率>
本件発明は,共回り現象の発生を回避してクリアランスの目詰まりをなくし,効率的・連続的な異物分離を実現するものであって,生海苔異物除去装置の構造の中心的部分に関する。
⇒本件発明が被告製品の販売に寄与する割合を減ずることは相当でない。
(判旨抜粋)
寄与率
被告らは,損害賠償額の算出に当たっては本件発明の寄与度を十分考慮すべきであり,その寄与度の程度については,被告装置については10%,本101件固定リングについては25%,本件板状部材については100%とする旨主張する。
しかし,本件各発明は,共回り現象の発生を回避してクリアランスの目詰まりをなくし,効率的・連続的な異物分離を実現するものであって,生海苔5異物除去装置の構造の中心的部分に関するものというべきである。
すなわち,生海苔異物除去装置として,選別ケーシング(固定リング)と回転円板との間に設けられたクリアランスに生海苔混合液を通過させることによりクリアランスを通過できない異物を分離除去する装置が従来用いられていたとしても,本件各発明の解決課題を従来の装置が抱えていることは明らかであり,この点は需要者の購買行動に強い影響を及ぼすものと推察される。このことと,従来の装置の現在における販売実績等の主張立証もないことを考えると,本件各発明の実施は生海苔異物除去装置の需要者にとって必須のものであることがうかがわれる。
他方,本件各発明が被告製品に寄与する割合を減ずべきである旨の被告らの主張は,いずれも具体性を欠くものにとどまる。
したがって,本件各発明が被告製品の販売に寄与する割合を減ずることは相当でない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/087343_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)