【不競法2条1項3号】令和3年(ワ)3418<國分>
「最初に販売された日」
シェード部分の形状の開発に費用及び労力の殆どが投下された
⇒電球をLEDに置き換えても特段の費用及び労力なし
⇒保護を求める商品形態を具備した第1世代

Cf.平成30年(ネ)10038「サックス用ストラップ」

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/091401_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)