【著作権/プ】令和4年(ネ)10019 発信者情報開示請求
⇒違法性阻却事由の存在を窺わせる事情を要立証
⇒適法な引用

タイムライン上の表示が画像の一部のみとなることは、ツイッター仕様から「やむを得ないと認められる改変」(著作権法20条2項4号)にあたる
Cf.最判は氏名表示権

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/091469_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)