【論稿】『グループ会社が特許製品を販売していることを理由に特許法102条2項の適用を認めた知財高裁判決』(知財管理Vol.73 No.7 2023、高石秀樹)

「特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合」という判断枠組みの射程範囲
~ごみ貯蔵機器大合議判決との対比を含む~

目 次
1. はじめに
2. 事案の概要
2.1 原告ジンマー・バイオメットグループについて
2.2 原判決(東京地判令和元年(ワ)第14314号)における原告の主張,及び裁判所の判断⇒特許法102条2項の適用不可
2.3 本判決(知財高判令和3年(ネ)第10091号)における原告・被告の主張,及び裁判所の判断⇒特許法102条2項の適用肯定
3. 検 討
3.1 本判決の検討(原判決との対比)
3.2 知財高判平成24年(ネ)第10015号〔ごみ貯蔵機器大合議事件〕との対比
3.3 「特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合」という判断枠組みの射程範囲
4. おわりに(関連論点について)

https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_7c43370f2fed4ec5809c5d5f8933212e.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)