令和4年(ネ)10093【乳がんの処置におけるエリブリンの使用】<大鷹>
*控訴棄却
本件特許の存在により厚生労働省が”製造販売承認”しないから製造販売する蓋然性なし。
⇒確認の利益を欠く
①承認申請に対して不作為の違法確認の訴え可能!!
②厚生労働大臣等に不服申し立て等可能!!
https://www.tokkyoteki.com/2023/05/2023-05-10-r4-ne-10093.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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