大阪地判令和2年(ワ)3473【照明器具】

<損害論>102条2項の推定覆滅~8割覆滅
①製品として当然に担保されるべき機能及び要素
②コスト削減の程度が不明
③競合品
④代替技術の存在~原告後継品が本件発明と異なる技術により同様の作用効果を奏する
⇒大きく推定覆滅させる
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/850/091850_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)