【論稿】「商標権に基づく不当な権利行使による法的責任‐日本法の観点から」(金子敏哉教授)

虚偽事実の告知流布類型は、正当行為としての違法性阻却は2011年以降1件しかない。過失否定も減少。
(令和4年度知的財産に関する日中共同研究調査報告書P198)
ex.令和3(ワ)22940

https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/2022.html

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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