令和4年(行ケ)10007【熱搬送システム】<東海林>

*「請求項に係る発明と主引用発明との間で、解決すべき課題が大きく異なるものでない限り、」主引用例適格OK
⇒…解決すべき課題が大きく異なると、日本でも主引用例適格が否定されるのか!?

⇒欧州では、closest prior artは重要論点である!!

※平成22年(行ケ)10237「水処理装置」<滝澤>~判例タイムズは、引用例選択の容易性を論証する必要があると解説している。判決は、引用発明が「水熱反応処理」であり、本件発明の「水処理」の範疇に含まれないという、一致点・相違点の判断誤りとしており、必ずしも判タの解説と同じではない。

(判旨抜粋)
主引用例の選択の場面では、そもそも請求項に係る発明と主引用発明との間で、解決すべき課題が大きく異なるものでない限り、具体的な課題が共通している必要はないというべきである。…これを本件についてみるに、本願発明の…課題は、格別新規でもなく、いわば自明の課題というべきものであり、二酸化炭素を熱搬送媒体として採用した引用発明においては解決されているといえるものである。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/091747_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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