「分割出願に対する審査中止」

 

令和5年4月1日以降に審査請求がされた審査着手前の分割出願であって、以下の(1)~(3)の全ての要件を満たす分割出願が、審査中止の対象となり得ます。

 

(1)原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であること

(2)原出願について拒絶査定不服審判請求がされており、原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判に係属中であること

(3)原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるもの

 

分割出願に対する審査中止の運用

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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