「期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和」

 

令和5年4月1日以降に手続期間を徒過した手続について救済される場合の要件が、これまでの「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」へと緩和されました。

 

期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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