期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和

第1 概要   特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)の施行により、令和5年4月1日、同日以降に手続期間を徒過した手続について救済される場合の要件が、これまでの「正当な理由があること」から「故意に … 続きを読む 期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和