大阪地判平成27年(ワ)4292(大合議判決の原審)【二酸化炭素含有粘性組成物】

 

<損害論>102条2項の推定覆滅否定

①原告製品と被告製品において,二酸化炭素の皮膚への効果・効能が相当程度異なることを認めるに足りる証拠はない。

②被告製品の宣伝広告においては,二酸化炭素による皮膚の美容上の問題や部分肥満の改善効果を実現することが強調されており,消費者の購入動機に相当程度影響を与えた。

③被告製品が本件各特許権以外の原告の有する特許権に係る発明の技術的範囲に属していることを認めるに足りる証拠はない。

④競合品が推定覆滅事由となるためには,当該競合品が本件特許と同等の作用効果を有しており,需要者である消費者にとって同等の選択肢として競合する存在であることを要する。

⑤(従来技術に)被告主張の技術常識を組み合わせることには,阻害要因があり容易に想到し得たとは認められないから、本件各発明の技術的価値が低いとはいえない。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/087963_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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