知財高判(大合議)平成30年(ネ)第10063号 令和元年6月7日判決(高部裁判長)<損害論>

【二酸化炭素含有粘性組成物】 <損害論>102条2項の推定覆滅否定

 

<一般論>

「侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性)、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、④侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)」

「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合…、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決する」
<当てはめ(事実)>
・競合品と主張する製品は,その販売時期や市場占有率等が不明であり,市場において被告各製品と競合関係に立つものと認めるには足りない。
・通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても、推定覆滅事由に当たるとはいえない。
・侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有するとしても直ちに推定の覆滅が認められるのではなく、当該優れた効能が侵害者の売上げに貢献している事情が必要。
・侵害品が他の特許発明の実施品であるとしても直ちに推定の覆滅が認められるのではなく、他の特許発明を実施したことが侵害品の売上げに貢献しているといった事情が必要。
 

【特許★★】「二酸化炭素含有粘性組成物」事件-特許法102条2項、3項に基づく損害額の算定方法及び考慮要素について判断した事例。 – NAKAMURA & PARTNERS (nakapat.gr.jp)

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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