知財高判(大合議)平成24年(ネ)第10015号 平成25年2月1日判決(飯村裁判長)<損害論>

【ごみ貯蔵カセット及びごみ貯蔵機器】 <損害論>102条2項の推定覆滅否定

・原告(外国企業)はコンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しており,日本国内において,原告製品の販売から利益を得ているのは,コンビ社のみではない。
・イ号物件がMarkⅡ本体に使用された場合に本件発明の作用効果を奏さないと主張するが、MarkⅡ本体に使用された数は不明であり,その数量を確定できない。
・イ号物件も原告製カセットと同様,通常,原告製本体とともに,当該用途にのみ使用されるものである。(本件発明はサブコンビネーションクレーム)
・イ号物件と原告製カセットの価格差は小さい。(1個当たり約167円)
・原告が日本における販売店に指定したコンビ社は,日本国内において「アップリカ」(原告)とブランド力において遜色はない。

 

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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