東京地判令和2年(ワ)19221【洗濯用洗浄補助用品】<國分>

*「純度99.95%」が「実質的に100重量%」に該当すると判断した。

*本件各発明の実施にのみ用いる場合を含む。
⇒「単なる規格品や普及品」ではない。
⇒間接侵害成立

※近時、101条の各要件は殆ど認められている!!

(判旨抜粋)
被告製品は、「純度が約99.95%…の金属マグネシウムの粒子」 である…、これは…「複数の金属マグネシウムの粒子」であるから、金属マグネシウムの粒子は「複数個」(構成要件1A)あるといえる。…「粒子が金属マグネシウム(Mg)単体を実質的に100重量%含有するものである」(構成要件2A) に該当する。

本件明細書には、洗濯用洗浄補助用品として用いられる金属マグネシウムの粒子の組成は、金属マグネシウム(Mg)単体を実質的に100重量%含有するものがより好ましく(【0020】)、洗濯洗浄補助用品として用いられる金属マグネシウムの粒子の平均粒径は、4.0~6.0mmであることが最も好ましい(【0022】)と記載されているところ、…被告製品 は、これらの点をいずれも満たしている。そうすると、被告製品を洗濯ネットに封入することにより、必ず本件各発明の構成要件を充足する洗濯用洗浄補助用品が完成するといえるから、被告製品は、本件各発明の実施にのみ用いる場合を含んでいると認められ…単なる規格品や普及品であるということはできない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/828/091828_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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