【商標】令和4年(行ケ)10023【ベガスベガス事件】

1次審決〜チラシ1及び2で使用成立

1次判決〜チラシ1及び2で使用不成立(チラシ3及び4も言及)

2次審決〜チラシ1〜4で使用不成立

2次判決〜チラシ3及び4で使用成立

3次審決〜チラシ3及び4で使用成立

3次判決(本判決)

1次判決がチラシ3及び4に言及したが、判決主文を導き出すのに必要な主要事実でなく拘束力違反なし!!

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/091357_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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