平成31年(ネ)10007【…ラダー回路を表示する装置】<菅野>

既存部品を組み合わせた発明において、其々の既存部品が、不可欠品と判断された!!
⇒101条2号の間接侵害成立
⇒25%が直接侵害に用いられる
⇒全部差止め

102条1項1号も2項も、直接侵害に用いられない部分は推定されない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5833

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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