東京地判令和2年(ワ)29897<國分>「職務発明対価請求事件」

「登録報奨金請求権」及び「相当の対価請求権」を別の請求権として観念した。

発明規定に、登録報償を超える対価の規定なし
⇒消滅時効の起算点は、特許を行ける権利の承継時
⇒時効期間は5年!!(改正前商法522条)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/091237_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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