【著作権】令和4年(ネ)10059

音楽事務所と実演家(バンドグループ)との間の専属的マネージメント契約における、契約終了後の競業避止義務条項
⇒競業避止期間は6カ月であったが、先行投資回収と無関係
⇒公序良俗違反

※退職時の競業避止は,秘密保持の観点があるから別問題。

多くの場合は先行投資回収の必要性があるのではないかと思われます。その場合でも、競業避止期間として許容される期間が職種により変わるように、先行投資回収の必要性に応じて公序良俗違反にならない期間も変わるでしょう。

本件事案という意味ではなく、競業避止の事案において職種により公序良俗違反となるレベルが違うことと同じように、本件事案の「先行投資回収」もその必要性があるときはその必要性の程度に応じて公序良俗違反となるレベルが違うだろうということです。

https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5891

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)