【商標】令和4年(行ケ)10067<菅野>

*特許庁
「OLYMPIAD」「オリンピアード」の引用標章との関係で4条1項6号に違反として、本件商標(OLYMBEER)を取消決定

*裁判所
非類似と判断して決定取消
OLYMの4文字は同じだが…
本件商標では濁音「ビ」、引用標章では半濁音「ピ」を、非類似の方向で参酌した!

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/091704_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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