大阪地判令和3年(ワ)10032【チップ型ヒューズ】<武宮>
「特許発明の構成要件の一部を欠く場合であっても、当該一部が特許発明の本質的部分ではなく…他の要件を充足するときは、均等侵害が成立し得る」
⇒本件では均等不成立
Cf.東京地判H24(ワ)31523<長谷川>は均等成立
(判旨抜粋)
対象製品等が特許発明の構成要件の一部を欠く場合であっても、当該一部が特許発明の本質的部分ではなく、かつ前記均等の他の要件を充足するときは、均等侵害が成立し得るものと解される。これに対し、被告は、対象製品等が構成要件の一部を欠く場合に均等論を適用することは、特許請求の範囲の拡張の主張であって許されない旨を主張するが、構成要件の一部を他の構成に置換した場合と構成要件の一部を欠く場合とで区別すべき合理的理由はない…。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/092171_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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