東京地判令和3年26762【地盤安定化薬液用硬化剤】<國分>
「本件硬化剤発明は…本件特許発明に包含される…ところBi及びCiが…相違点に係る構成を着想し,それを具体化して本件特許発明を完成させるための…創作活動に寄与した…証拠はな…い」
⇒冒認不成立(先使用権は成立)
(判旨抜粋)
本件硬化剤発明は、構成要件B2、D、G、H及びIにおいて、本件特許発明に包含されるものであって、両者はそれらの点で相違するものと認められるから、本件特許発明と本件硬化剤発明が同一のものであるということはできない…ところ、Bⅰ及びCⅰが、本件特許発明と本件硬化剤発明との相違点に係る構成を着想し、それを具体化して本件特許発明を完成させるための創作活動に寄与したと認めるに足りる証拠はなく、本件全証拠によっても、両名が本件特許発明を発明したと認めることはできない。したがって、本件特許発明の発明者がBⅰ及びCⅰであったとは認められない。…本件特許が…冒認出願に対してされたものであるということはできない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/092102_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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