東京地判平成24年(ワ)35757【水消去性書画用墨汁組成物】
<損害論>特許法102条2項推定覆滅なし、寄与度減額なし
被告製品は、「洗濯で落ちる墨液」という商品名を付し,広告に洗濯試験の比較写真を掲載し,「誤って付いた衣服の汚れが落とせ」ることを特徴としており,主たる購入動機になっている。
<推定覆滅事情>
被告製品は,「洗濯で落ちる墨液」という商品名を付し,その広告に洗濯試験の比較写真を掲載し,「誤って付いた衣服の汚れが落とせ」ることを第1の特徴として販売されており,本件各発明と同様の作用効果を奏することが主たる購入動機になっている。
⇒侵害後に構成の変更をしたことをもって本件発明の寄与度が低いと解することはできない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/867/084867_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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