【不競法/形態模倣】大阪地判令和元年(ワ)11484 ~「依拠」認定⇒不競法2条1項3号違反

「被告は、被告商品を製作…前に原告商品の形態を知ることができた…、中国の製造業者に希望する機能やイメージを電話で伝え…た…から…実質的に同一の形態となったのは…依拠したから…と推認される」
⇒不競法2条1項3号違反

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/091609_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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