【商標】大阪地判令和2年(ワ)4272

設定登録から5年経過後は、商標権侵害訴訟の相手方が同項11号該当性に係る「他人の登録商標」の商標権者であるなどの特段の事情がない限り権利濫用の抗弁を主張できない。
*エマックス最高裁は4条1項10号の事案
⇒本判決は4条1項11号の事案

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/091719_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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