【不競法】東京地判令和2年(ワ)21047<國分>

原告従業員は余った販促用USBを自由に使っていた。
⇒所有権は被告(元従業員)

現時点までに被告が秘密情報を使用・開示した証拠無し
⇒秘密保持契約に基づく請求は「あらかじめその請求をする必要」(民訴法135条)がないから却下!!

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/091485_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)