【論稿/外国】「欧州におけるコンピュータ実装発明の特許要件-『技術的特徴』の考察-」(パテント2019 Vol.72 No.10)

「相違点があり,しかもその相違点が技術的な貢献をもたらす場合には,その技術的効果に基づく客観的な技術的課題が設定される。」
〇×のEPO審決多数紹介

https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3415

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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