大阪地判令和2年(ワ)7486【魚体内の血液の瞬間除去装置】
⇒共同発明者性肯定
「課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことを要する。発明の特徴的部分とは…従来技術には見られない部分…発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指す」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/090980_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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