【論稿】特許法の先使用権に関する一考察 (2)(田村善之教授)

公然実施でなく先使用権のみが頼りとなる場面
=後行特許が選択発明で併存し、蹴り合いとなったとき
⇒このとき、「食い込み」が認められないと、先行特許権者は先使用権でも救われない(救われるべきかは別論)

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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