第1 改正の経緯
不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号)が、2023年6月7日に成立し、同月14日に公布されました。主な改正点及び施行日は、第2に説明するとおりです。
第2 主な改正点及び施行日
1 デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザインの保護強化
(1)コンセント制度の導入(2023年6月14日から1年以内の政令所定の日から施行)
(2)他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和(2023年6月14日から1年以内の政令所定の日から施行)
(3)意匠登録手続、特に新規性喪失の例外適用手続の要件緩和(2023年6月14日から9月以内の政令所定の日から施行)
(4)デジタル空間における他人の商品の形態の模倣行為の規制(2023年6月14日から1年以内の政令所定の日から施行)
2 営業秘密・限定提供データの保護の強化
(1)限定提供データの定義の拡張(2023年6月14日から1年以内の政令所定の日から施行)
(2)技術上の秘密の使用等の推定規定の拡充(2023年6月14日から1年以内の政令所定の日から施行)
(3)損害賠償額算定規定の見直し(2023年6月14日から1年以内の政令所定の日から施行)
(4)裁定手続における営業秘密の閲覧制限(2023年7月3日から施行)
(5)国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化(2023年6月14日から1年以内の政令所定の日から施行)
※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません。
文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:k_iida@nakapat.gr.jp