【著作権/取締役の個人責任】令和3年(ワ)20472<中島>

 

「少なくとも…無断複製防止措置なく…掲載するような態様についてまで、クリエイターに利用許諾を求めない慣行」は認められない。

+代表取締役の個人責任認容~「知的財産権の侵害を防止するための社内体制が不十分であった」

 

092100_hanrei.pdf (courts.go.jp)

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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