【不競法/虚偽事実の告知流布】令和3年(ワ)18135
⇒請求棄却

「納期の迫った栗原市案件について、関係者に迷惑をかけることがなく速やかに作業を進めるために考えられる協力を…求めるところに要点がある。…取引先が誰であるか…を実際に重視したことを認めるに足りない。」

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/091558_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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