【商標】令和3年(行ケ)19987(不使用取消)

登録第5623868号商標「I R O PARIS」が、指定商品「フランス製の被服」等に使用されていない。
⇒不使用取消審決が維持(フランスでデザインされていて×)

審査段階で拒絶に対応して「フランス製」と入れたのに、その後の審判で不使用は厳しいか…
https://japan.marks-iplaw.jp/newsletter-151/

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)