令和4年(行ケ)10037【空調服の空気排出口調整機構】<本多>

*4つの特許公報から、本件出願当時に「周知かつ自明な課題」が存在したことを認定した。

「そうすると…本件公然実施発明に接した本件出願日当時の当業者は、上記の課題を認識するものと認めるのが相当である」

(判旨抜粋)
…a 甲15の記載…b 甲16の記載…c 甲17の記載…d 甲18の記載…
…前記aないしdの各記載によると、本件出願日当時、被服の技術分野においては、2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、そもそも2つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容易ではないとの周知かつ自明の課題が存在したものと認められる…。そうすると、…本件公然実施発明に接した本件出願日当時の当業者は、上記の課題を認識するものと認めるのが相当である。

https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5913

 

 

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執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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