大阪地判平成17年(ワ)10821【台車固定装置】

*「使用」とは,発明の目的を達するような方法で当該発明に係る物を用いることをいう。
⇒単に,台車固定装置の点検,修理及び部品の交換をしただけでは「使用」にあたらない。

*特許権者の販売が登録前であっても消尽する。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/337/033337_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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