【商標/論稿】色彩のみからなる商標に係る審決取消訴訟の現状(大塚理彦)(パテント2021 Vol.74, No.4)

新しいタイプの商標において,登録例が現れていないものは,色彩のみからなる商標のうち「単色」「位置特定」のみ
⇒油圧ショベル事件でどちらも否定
⇒アンケートの評価

https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3780

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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