商標法の記事
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【商標法★】「ゴミサー」の標準文字からなる本件商標に係る本件指定役務の第40類「生ゴミ処理機の貸与、化学機械器具の貸与」が「ゴミサー」の標準文字からなる引用商標に係る引用指定商品の第7類「生ゴミ処理機、液体肥料製造装置」と類似する(商標法4条1項11号該当)と判断し、本件指定役務中の第40類「生ゴミ処理機の貸与」が引用指定商品中の第7類「生ゴミ処理機」と類似しない(商標法4条1項11号不該当)等と判断して本件商標登録の無効審判請求を不成立とした審決を取り消した事例、
知財高判令和7年12月1日(令和6年(行ケ)第10056号)(中平健裁判長) ◆判決本文 判決要旨 1.商標法4条1項11号該当性に係る指定役務と指定商品との類否の判断基準 ある商標の指定商品と他の商標の指定役務とが類似のものであるかどうかは、それらの商品及び役務が通常同一営業主により製造、販売又は提供されている等の事情により、それらの商品と役務に同一又は類似の商標を使用する場合には、同一営業主の… -
【論稿/商標】商標の類否に関する近年の裁判例について-商標法4条1項11号を中心に-(山田朋彦、パテント誌2025年10月)
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【論稿/商標】近年の商標の識別性に関する拒絶査定不服審判の審決の現状及び課題(浅田瑠衣、山田朋彦、パテント誌2025年10月)
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【商標法★】第30類「ぎょうざ、しゅうまい、中華まんじゅう、ハンバーガー、ホットドッグ、穀物の加工品」を指定商品とし、「キリンフーズ」の文字と図形からなる下記登録商標(本件商標)は、「KIRIN」・「キリン」・「麒麟」等の文字からなる下記引用商標1、2、3等(各引用商標)と類似する(商標法4条1項11号該当)と判断し、類似しない(同号不該当)等と判断した維持審決を取り消した事例
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【商標法★】指定商品を第12類「自転車並びにそれらの部品及び附属品」とする下記商標(「本件商標」)に係る登録(「本件商標登録」)を商標法4条1項7号該当(公序良俗違反)を理由に無効とした審決を取り消した事例
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【商標法★】歯科用歯形模型用支持台の立体的形状に係る本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないと判断して、拒絶審決を維持した事例
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【商標法★】本件各ウェブページに店舗名として掲載された被告各表示は、当該店舗に係る「役務に関する広告」(商標法2条3項8号)に該当せず、また、原告各商標権の出所表示機能を侵害せず、また、同様の理由により、当該掲載は、不正競争防止法2条1項1号及び2号に該当しない、と認定判断し、原告各商標権の侵害を認めた原判決を取り消し、原告の請求をいずれも棄却した事例
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【商標法★★】指定商品である第16類「オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌」の取引の実情等に基づいて、「Jimny Fan」の欧文字と「ジムニーファン」の片仮名を2段に書してなる結合商標である下記本願商標は、「Jimny」の欧文字をロゴ化してなる下記引用商標1及び「JIMNY」の欧文字と「ジムニー」の片仮名を2段に書してなる下記引用商標2と類似せず、商標法4条1項11号に該当しない、また、スズキ社のJimny商標に係る商品・役務との混同を生ずるおそれはなく、同項15号に該当しない、と判断し、同項11号又は15号該当と判断した拒絶審決を取り消した事例
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【商標法★】拒絶の原査定において商標法3条1項3号に該当するとされたものの、審決で同項6号に該当するとされたのであるから、本来、同法55条の2第1項、15条の2所定の新たな拒絶理由通知が必要であり、この手続が履践されていない審判手続には瑕疵(違法)があったといえるが、この瑕疵が審決の結果に影響を及ぼすものとは認められないから、取消事由とはならないとされた事例、及び「奇跡のラカンカ」の文字を横書きしてなる商標(本件商標)が,第30類「ラカンカを加味した菓子(果物,野菜,豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」他について商標法3条1項6号に掲げる商標に該当すると判断して,特許庁の拒絶審決を維持した事例
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【商標法★】箱全体の橙色(RGBの組合せ:R221、G103、B44)とその上部周囲の茶色(RGBの組合せ:R94、G55、B45)の組合せのみからなる本願商標について、本願商標を付した包装箱(通称オレンジボックス)の使用及び宣伝広告による自他商品・役務識別力の獲得を、不使用の商品・役務を含む指定商品・役務一般との関係において一般消費者を基準として否定し、商標法3条2項不該当との拒絶審決を維持した事例