著作権法の記事
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【著作権法★★★】量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たる旨を判示して、下記原告製品の著作物性を否定した原審の判断を是認し、上告を棄却した判例
最判令和8年4月24日(令和7年(受)第356号)(岡村和美裁判長)◆判決本文 原告製品 判決要旨 1.量産実用品に係る著作物性の有無の判断基準 量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たる… -
【著作権法★★】被控訴人が、ラベルや外袋に特定の図柄を用いた商品「紋次郎いか」等を製造し、同商品の画像をウェブサイトに掲載したことが、小説「木枯し紋次郎」を原作としたテレビドラマに係る著作権(翻案権、公衆送信権)の侵害に当たるとして、控訴人らの被控訴人に対する差止請求及び損害賠償請求を一部認容した事例
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【著作権法★】被控訴人(被告)が、控訴人(原告)の発行する新聞の記事(見出し、記事本文、本件各写真)をスマートフォンの写真1枚に写り込む限度で撮影し、25回にわたり、インターネットを利用して、投稿本文とともにツイッター(X)に投稿した行為について、控訴人が本件各写真の著作権(送信可能化権)侵害を主張して、不法行為に基づく損害賠償請求をした事案において、引用の抗弁(著作権法32条1項)又は付随対象著作物の利用の抗弁(著作権法30条の2)を認めて、控訴人の請求を棄却すべきものとした事例
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令和5年改正著作権法の概要
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令和3年改正著作権法の概要
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【著作権法★】控訴人(原告)製作のタコの形状を模した公園の遊具である滑り台「ミニタコ」について美術の著作物性及び建築の著作物性がいずれも否定された事例
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【著作権法★】原告製作のタコの形状を模した公園の遊具である滑り台「ミニタコ」について美術の著作物性及び建築の著作物性がいずれも否定された事例
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【著作権法★】応用美術の著作物性について分離把握可能性説が採用され,同説に基づき姿勢保持具の著作物性が否定された事例
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【著作権法★★】音楽教室のレッスンにおける音楽の著作物の演奏の主体は,教師の演奏については,音楽教室を運営する事業者であるものの,生徒の演奏については,当該事業者ではなく,生徒であるとされた事例
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【著作権法★★】原告作品「メッセージ」は,主に公衆電話機の受話器がハンガー部から外されて水中に浮いた状態で固定され,その受話部から気泡が発生している点で,著作物性が肯認されるところ,被告作品は,かかる原告作品の表現上の創作性のある点の全てにおいて共通し,原告作品に依拠したものであることから,原告作品を複製又は翻案したものであるとされた事例