第1 改正の経緯
著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)が、2021年5月26日に成立し、同月2日に公布され、その一部は、2022年1月1日に施行されました。主な改正点及び施行日は、第2に説明するとおりです。
第2 主な改正点及び施行日
1 図書館関係の権利制限規定の見直し
(1)国立国会図書館による特定絶版等資料の個人向けのインターネット送信(新法31条6項から11項関係)(2021年6月2日から1年以内の政令所定日施行)
国立国会図書館が、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(3月以内に復刻等の予定があるものを除く)のデジタル化したデータを、他の図書館等のみならず、直接、事前登録した利用者に対しても、ダウンロードの防止・抑止措置を講じて、インターネット送信できるようにされます。また、当該利用者は、自己利用に必要なプリントアウトや非営利・無料等の要件の下での公への伝達をできるようにされます。
(2)特定図書館等による図書館資料の公衆送信(新法31条2項から5項関係)(原則2021年6月2日から2年以内の政令所定日施行)
特定図書館等が、現行の紙媒体での複写サービスに加え、著作者の利益を不当に害することとなる場合を除き、事前登録した利用者の求めに応じて、当該利用者の調査研究の用に供するために、図書館資料を用いて、著作物の一部分又は政令所定の全部を、不正な拡散の防止・抑止措置を講じて、メール等で送信できるようにされます。また、当該利用者は、自己の調査研究に必要な限度で、複製をできるようにされます。さらに、特定図書館等の設置者は、権利者に補償金を支払うこととされます。
2 放送番組のインターネット上での同時配信等に係る権利処理の円滑化(原則2022年1月1日施行)
(1)総論(新法2条1項9号の7、9号の8関係)
(有線)放送事業者等が、(有線)放送番組を、インターネット上で、内容不変更で、ダウンロードの防止・抑止措置を講じて、同時配信、追っかけ配信及び一定期間の見逃し配信することについて、(有線)放送と同様の円滑な権利処理を実現するために、以下の措置が講じられます。
(2)権利制限規定の拡充(新法34条1項、38条3項、39条1項、40条2項、44条、93条関係)
(有線)放送を対象とする権利制限規定のうち、学校教育番組の放送等(34条1項)、時事問題に関する論説の転載等(39条1項)、国会等での演説等の利用(40条2項)、放送事業者等による一時的固定(44条)及び放送のための実演の固定(93条)が、上記同時配信、追っかけ配信及び一定期間の見逃し配信に拡充されるとともに、非営利、無料または通常の家庭用受信機を用いて行う公の伝達等(38条3項)が、上記同時配信及び追っかけ配信に拡充されます。
(3)許諾推定規定の創設(新法63条、103条関係)
著作物の(有線)放送及び上記同時配信等を許諾できる者が、上記同時配信等を業として行う特定の(有線)放送事業者に対し、(有線)放送番組での著作物の利用を許諾した場合には、別段の意思表示があるときを除き、上記同時配信等をも許諾したものと法律上推定することとされます。
(4)映像実演の利用円滑化(新法93条の3、94条関係)
映像実演について、放送事業者が、初回の上記同時配信等の許諾を得た場合、契約に別段の定めがない限り、著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官所定の方法により文化庁長官所定の円滑な許諾に必要な情報が公表されているものを除き、放送事業者等は、2回目以降、通常の使用料額に相当する報酬を支払って、許諾なく、上記同時配信等できるものとされます。
また、放送事業者等は、映像実演について、初回の上記同時配信等の許諾を得ていない場合でも、契約に別段の定めがない限り、所定の措置によっても実演家と連絡できないときには、文化庁長官指定の著作権等管理事業者の確認を受け、通常の使用料額に相当する補償金を支払って、許諾なく、上記同時配信等できるものとされます。
(5)レコード・レコード実演の利用円滑化(新法94条の3、96条の3関係)
(有線)放送事業者等が、商業用レコード及び商業用レコードに録音されている実演について、著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官所定の方法により文化庁長官所定の円滑な許諾に必要な情報が公表されているものを除き、通常の使用料額に相当する補償金を支払って、許諾なく、上記同時配信等できるものとされます。
(6)協議不調の場合の裁定制度の拡充(新法68条、70条、103条関係)
放送での著作物の利用を対象とする当事者間での協議不調の場合の文化庁長官の裁定制度が、上記同時配信等に拡充されます。
※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません。
文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:k_iida@nakapat.gr.jp