特許法の記事
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【特許★★★】第5世代分割出願における分割要件違反により、第7世代の特許が、原出願公開公報により新規性欠如の無効理由を有すると判断された。 -知財高判令和6年(行ケ)第10086号【車両誘導システム】事件<本多裁判長>-
◆判決本文 本判決の要旨、若干の考察 1.事案の概要 第4世代当初明細書等には、車両誘導システムの発明において、①ETCを利用できない車両がETC車専用レーンに進入した場合に、当該車両を、分岐レーンを走行させて戻すという事項、及び、②戻す対象となる車両は、ETC車載器と路側アンテナとの無線通信が可能か否かにより判定するという事項が、必要不可欠な構成として記載されており、上記①及び②を必須の構成とし… -
【特許★】サブコンビネーションの相手方の構成等が発明特定事項でないと判断された事例。⇒進歩性× -知財高判令和7年7月10日・令和6年(ネ)第10012号【Rバッジ、受信装置】事件<清水響裁判長>-
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【特許★★】特許権侵害訴訟の控訴審において、控訴理由書で新たな無効理由を主張したが、原審で主張できたことを理由として、時機後れと判断された事例 -知財高判令和6年(ネ)第10010号【女性用衣料】事件<中平裁判長>- (第一審・東京地判令和3年(ワ)第18262号<國分裁判長>)
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【特許★】請求項中のパラメータの導出方法に関する発明の詳細な説明中の記載が誤りであり、誤記の主張も斥けられ、サポート要件が否定された事例 -東京地判令和5年(ワ)第70114号【自動二輪車のブレーキ制御装置】事件<柴田裁判長>- (控訴審・知財高判令和6年(ネ)第10038号<本多裁判長>同旨)
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【特許★】引用発明が(医薬)用途発明と認められるためには、当業者が、対象用途における実施可能性を理解、認識できる必要があり、予備的な試験で参考程度のデータで有望な結果が得られているといったレベルでは足りないとした事例。⇒新規性・進歩性〇
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【特許★】特許権侵害行為差止等請求控訴事件(一審では公然実施発明に基づく新規性欠如で無効とされたが、控訴審で主張した訂正の再抗弁が認められ、特許権者逆転勝訴(訂正後の特許有効))
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【特許★】特許権侵害差止等請求事件(「オゾンとの接触を抑制」を客観的に達成すれば充足であるが、引用発明は「オゾンとの接触を抑制」する旨の記載がないことを相違点として、進歩性を認めた事例。
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【特許★★】損害賠償請求事件(出願時に知られていなかった課題であるが特許請求の範囲に属する「EGFaミミック抗体」を当業者が出願日当時に試行錯誤なく取得できなかったとして、サポート要件・実施可能要件違反とした事例)
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【特許★★】日本で初めて数値限定発明につき均等論第1要件の充足を認めた裁判例。ただし、第5要件は否定した。⇒均等侵害×
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【特許★★】①国外に所在するサーバを含む「(コメント配信)システム」を構築する行為、②国外に所在するサーバから日本のユーザにプログラムを送信する行為を、米国FC2による日本国内の「生産」「提供」と評価した最高裁判決