特許法の記事
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【特許★】<特許1>本件特許出願時当時の当業者が、公然実施品の外周面を構成するポリウレタンに含有されていた具体的な硬化剤を特定できた蓋然性を認めて新規性否定。<特許2>被告製品全体が数値範囲内に含まれる必要があるとして非充足。
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【特許★★】明細書に作用効果の記載が無い不純物ないし副生成物を特定した発明について、課題の記載が無いこと等を理由として、サポート要件違反とした事例。
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【特許★★】引用文献中に物質名が記載されていたが、優先日当時の当業者が試行錯誤なく実施可能ではなかったとして、引用発明適格が否定された事例。⇒新規性○
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【特許★】「除くクレーム」で”進歩性”を認めた4件目の裁判例
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【特許★】副引例が前提とする構造を捨象して、副引例を過度に抽象化(上位概念化)した異議決定を取り消した事例。進歩性〇。
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【特許★★】機能的に表現されたリーチスルークレームにつき、前訴確定判決と異なり、効果のクレームアップでサポート要件を充たすという考え方が否定された事例。
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【特許★】共通する最終親会社の100%子会社であるグループ会社が特許製品を販売していることを理由に、特許法102条2項の適用を認めた事案。
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【特許★】それぞれの既存部品が課題解決不可欠品とされた。例外的とはいえない範囲の者が特許権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識・認容していれば足りる。⇒約4分の1で特許法101条2号の間接侵害成立
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【特許★★】逆転充足。特許権者製品と侵害品とが海外で競合していれば、102条2項適用あり。2項推定覆滅部分に対する3項の重畳適用の規範を示した大合議判決。
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【特許★★】ドワンゴ知財高裁大合議判決(外国サーバ問題、先行事件判決との対比を含む)