商標法の記事
-
【商標法★】第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,はり治療,カイロプラクティック,医療情報の提供,栄養の指導」を指定役務とする,「おんじゃくきゅう」と「温石灸」の文字を二段併記してなる商標について,役務の質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないので,商標法3条1項3号に該当すると判断し,また,「温めた石を用いた灸(施術)」以外の指定役務に対して使用された場合には,役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので,商標法4条1項16号にも該当すると判断して,特許庁の拒絶審決を維持した事例
-
ミャンマー商標法、4月1日に施行
-
【商標法★】「VEGAS」の欧文字を横書きしてなる登録商標(本件商標)が,第41類「娯楽施設の提供」について商標法3条1項3号に違反して登録されたものではないと判断して,原告請求の無効審判における棄却審決を維持した事例
-
【商標法★】「スマホ修理王」の標準文字からなり,第37類「電話機械器具の修理又は保守」を指定役務とする原告保有の登録商標(本件商標)は,登録出願の目的や経緯等に鑑み,「公の秩序…を害するおそれがある商標」であり,商標法4条1項7号に該当する,と判断して,同旨の特許庁の無効審決を維持した事例
-
【商標法★】「スイーツ/パーティー」の文字からなる被告保有の登録商標(本件商標)と原告保有の「スイートパーティー/SWEET PARTY」の文字からなる引用商標とは類似せず,本件商標の登録は商標法4条1項11号に違反してされたものではないと判断して,原告請求の無効審判における棄却審決を維持した事例
-
ケニアACA(Anti-Counterfeit Authority)による知的財産権登録の義務化について
-
【商標法★】「hihachi」の標準文字からなり,第11類「家庭用電熱用品類,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)」等を指定商品とする原告保有の登録商標(本件商標)は,被告補助参加人が商標登録を受けている「HITACHI」の標準文字からなる引用商標との関係において,「他人の業務に係る商品……と混同を生ずるおそれがある商標」であり,商標法4条1項15号に該当する,と判断して,被告補助参加人申立ての異議事件における被告特許庁の取消決定を維持した事例
-
【商標法★】図形部分と文字部分から成る結合商標について,分離・要部観察,商標の類否判断において考慮し得る一般的,恒常的な取引の実情,特定小売等役務の類否の観点から商標法4条1項11号に該当する,と判断して,特許庁の拒絶審決を維持した事例
-
【商標法★】「Scrum Master」の標準文字を横書きしてなる登録商標について,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育訓練研修,資格検定試験の企画・運営又は実施,セミナーの企画・運営又は開催」等の指定役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり,取引者・需要者によって当該指定役務に使用された場合に役務の質を表示したものと一般に認識されるものであるから,商標法3条1項3号に該当する,と判断して,無効審判における一部維持審決を一部取り消した事例
-
【商標法★】第25類「Tシャツ,帽子」を指定商品とする以下の本件登録商標について,以下の引用商標と類似せず,「不正の目的」で商標登録を受けていないので,原告の無効審判請求のうち,商標法4条1項15号を理由とする部分を除斥期間経過により却下(商標法47条1項)し,また,商標法4条1項7号を理由とする部分を棄却した審決の判断に誤りはない,と判断して,同審決を維持した事例