商標法の記事
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【商標法★】指定商品「グミキャンディ」(第30類)、登録商標「地球グミ」(標準文字)に係る被告保有の商標登録は、遅くとも査定日である令和4年2月22日までには、引用標章「地球グミ」の語が、日本の輸入販売業者である原告又は外国の製造業者の業務に係るグミキャンディ「Trolli」「Planet Gummi」又は「Blue Planet」を表示するものとして、需要者である若者を始めとするグミキャンディの消費者の間に広く認識されるに至っていたから、商標法4条1項10号に該当すると判断するとともに、出願日である令和3年12月16日において同号に該当しなかった旨の主張立証(商標法4条3項)はないとして、同号非該当との維持審決を取り消した事例
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【商標法★】結合商標の分離・要部観察により下記登録商標のうち「O!Oi」部分を下記引用商標と比較して、類似(商標法4条1項11号該当)と判断し、非類似(不該当)と判断した維持審決を取り消した事例
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【商標法★★】黒色の背景に「バレナイ」及び「二重」の各文字列を上下2段に配してなる下記被告標章1及び2は、「バレないふたえ」の標準文字からなる原告商標1並びに「バレない」及び「ふたえ」の各文字列を上下2段に配してなる下記原告商標2と類似しないと判断し、被告標章が商標的に使用されていないこと(商標法26条1項6号)を理由に原告の請求を棄却した原判決への控訴を棄却した事例
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【商標法★★】「VENTURE」の標準文字からなる本願商標は、中央上部に筆文字風の書体で「遊」の漢字を大きく配し、底辺部にゴシック体風の書体で「VENTURE」の欧文字を配した構成からなる結合商標である下記引用商標と類似せず、商標法4条1項11号に該当しないと判断し、類似・該当と判断した拒絶審決を取り消した事例
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【商標法】「太極柔力球」審決取消請求事件
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カンボジアにおける運用変更のお知らせ
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【商標法★】女性用ハイヒール靴の靴底部分に付した赤色(PANTONE 18-1663TP)の色彩のみからなる商標について、商標法3条2項に必要な高度の自他商品識別力を獲得したものとはいえないと判断された事例
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【商標法★】結合商標の分離・要部観察により本願商標「朔北カレー」のうち「朔北」部分を引用商標「サクホク」と比較して,非類似(商標法4条1項11号不該当)と判断し,類似(該当)と判断した拒絶審決を取り消した事例
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【商標法★】第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,はり治療,カイロプラクティック,医療情報の提供,栄養の指導」を指定役務とする,「おんじゃくきゅう」と「温石灸」の文字を二段併記してなる商標について,役務の質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないので,商標法3条1項3号に該当すると判断し,また,「温めた石を用いた灸(施術)」以外の指定役務に対して使用された場合には,役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので,商標法4条1項16号にも該当すると判断して,特許庁の拒絶審決を維持した事例
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ミャンマー商標法、4月1日に施行