中村合同特許法律事務所
English
法情報提供
2017.10.06
【商標★★】(拒絶審決⇒取消)結合商標である本願商標において周知性を有さない文字部分を要部として抽出したが、取引の実情等を総合考慮し、商標法4条1項11号に基づく拒絶審決を取り消した事例
【商標★★】(無効不成立審決→取消)2つの文字部分から成る結合商標のうち周知性を有する文字部分を要部として抽出し、同抽出部分と引用商標とを対比したうえで、全体として類似するとして、本件商標は商標法4条1項11号に該当しないとの無効不成立審決を取り消した事例