2019年01月09日
カナダにおける新商標法の施行日が2019年6月17日に決定しました。
従前からの変更は多岐にわたりますが、大きな変更点は以下のとおりです。
- 施行後は使用宣誓書の提出が不要となります。当該変更は、施行日現在係属している出願も対象となり、これら出願は登録査定を受け次第、登録料を納付することで設定登録を受けることができます。
- 商標の定義が拡張され、色彩商標・ホログラム・動き商標・音商標・匂い商標などの非伝統的商標も登録の対象となります。これに伴い、従前からの「記述性(Descriptiveness)」に関する審査に加え、「識別力(Distinctiveness)」に関する審査もおこなわれるようになります。
- 出願の分割が可能となります。
- 施行後に登録される商標の存続期間は10年となります。施行日現在登録されている商標の存続期間は、次回更新期限まで15年のままとなります。
- 施行後に出願される商標については、登録料は廃止されます。
- 施行後に出願される商標には、ニース協定に基づく国際分類が適用されます。これに伴い、出願費用は区分数に応じた計算となります(現在の出願印紙代:250カナダドルのみ/施行後の出願印紙代:330カナダドル[1区分目]、100カナダドル[追加区分毎])。
- 既存の商標登録の指定商品・役務は、次回更新時までに、国際分類への書き換えが必要になります。
- 更新費用も区分数に応じた計算となります(現在の更新印紙代:350カナダドルのみ/施行後の更新印紙代:400カナダドル[1区分目]、125カナダドル[追加区分毎])。
- カナダは、マドリッド・プロトコルの加盟国となります。