【商標法★】「ゴミサー」の標準文字からなる本件商標に係る本件指定役務の第40類「生ゴミ処理機の貸与、化学機械器具の貸与」が「ゴミサー」の標準文字からなる引用商標に係る引用指定商品の第7類「生ゴミ処理機、液体肥料製造装置」と類似する(商標法4条1項11号該当)と判断し、本件指定役務中の第40類「生ゴミ処理機の貸与」が引用指定商品中の第7類「生ゴミ処理機」と類似しない(商標法4条1項11号不該当)等と判断して本件商標登録の無効審判請求を不成立とした審決を取り消した事例、

知財高判令和7年12月1日(令和6年(行ケ)第10056号)(中平健裁判長)

◆判決本文

判決要旨

1.商標法4条1項11号該当性に係る指定役務と指定商品との類否の判断基準

ある商標の指定商品と他の商標の指定役務とが類似のものであるかどうかは、それらの商品及び役務が通常同一営業主により製造、販売又は提供されている等の事情により、それらの商品と役務に同一又は類似の商標を使用する場合には、同一営業主の製造、販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係があるか否かによって判断するのが相当である。

2.商品の販売と貸与に関する取引の実情及び本件指定役務と本件指定商品との類否

本件商標の登録査定がされた時点で、引用指定商品と同じ第7類に属する建設機械について、その製造業者又はその関連会社が、販売とともに貸与(レンタル)も行っているという取引の実情があると認められる。これに加え、複写機、プリンター等の出力機器や事務用機器等の商品を取り扱う会社においても、会社の目的に商品の販売と貸与の両方を挙げる会社が複数存在する。機械に商標を使用する者がその機械の貸与も行っていることは、通常、特に意外なこととまではいえず、むしろ、予想し得る範疇のことといえる。また、本件指定役務の需要者は生ゴミ処理機を使用する者であり、引用指定商品の需要者も、その多くは、生ゴミ処理機を使用する者であると推認されるから、双方の需要者は多くの部分で共通する。

これらの事情を考慮すれば、本件指定役務と引用指定商品に同一又は類似の商標を使用する場合には、同一営業主の製造、販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係があるということができる。したがって、本件指定役務と引用指定商品は類似するものと認められる。

コメント

1.判決要旨1について

(1)商標法2条6項は、商標法4条1項11号・37条1号等所定の商品と役務との類否について、「この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする」と規定し、確認的な解釈規定として一般的に商品と役務との類似可能性を肯定する(特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編著「サービスマーク登録制度-逐条解説改正商標法」(有斐閣、1992年)41頁)。

(2)そして、かかる商品と役務との類否の判断基準については、商標法所管の特許庁の解説によれば、旧商標法2条1項9号所定の商品の類否の判断基準について、「指定商品が類似のものであるかどうかは、原判示のように、商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞があると認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであつても、それらの商標は商標法(大正一〇年法律九九号)二条九号にいう類似の商品にあたると解するのが相当である」(下線は筆者の付記。以下同様)旨を判示した判例(最判昭和36年6月27日民集15巻6号1730頁〔橘正宗事件〕)と同様に、属性説ではなく混同説によるのが相当とされる(特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編著「サービスマーク登録制度-逐条解説改正商標法」(有斐閣、1992年)39頁)。そして、商標法4条1項11号に係る商標審査実務(商標審査基準〔改訂第16版〕「第3」「十、第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」20頁)は勿論、商標法37条1号をも含めて多数裁判例(東京地判平成11年4月28日判時1691号136頁〔ウィルスバスター事件〕、東京高判平成12年9月28日判タ1056号275頁是認の東京地判平成11年10月21日判タ1019号250頁〔ヴィラージュ白山事件〕、大阪高判平成25年3月7日(平23(ネ)2238号)裁判所ウェブサイト是認の大阪地判平成23年6月30日判時2139号92頁〔モンシュシュ事件〕、知財高判令和6年11月11日(令6(行ケ)10028号)裁判所ウェブサイト〔AWG治療事件〕等)も同旨である。

この点、判決要旨1も、商標法4条1項11号該当性に係る指定役務と指定商品との類否の判断基準について、同旨を判示したものである。

(3)さらに、かかる商品と役務との類否の判断基準について、より具体的には、商標審査実務上は、「商品と役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断するものとする。この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。①商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか ②商品と役務の用途が一致するかどうか ③ 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか ④需要者の範囲が一致するかどうか」とされる(商標審査基準〔改訂第16版〕「第3」「十、第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」21頁)とともに、「同じ類似群コードが付された商品・役務については、審査において類似と推定され」、また、異なる類似群コードが付された商品・役務についても、備考欄に「類似と推定する」旨が記載される場合、審査でのクロース・サーチは原則行わないものの、情報提供等があったときには可能な範囲で行うものとされる(類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕「1-7」及び「1-11」)。

他方、多数裁判例(東京高判平成12年9月28日判タ1056号275頁是認の東京地判平成11年10月21日判タ1019号250頁〔ヴィラージュ白山事件〕、大阪高判平成25年3月7日(平23(ネ)2238号)裁判所ウェブサイト是認の大阪地判平成23年6月30日判時2139号92頁〔モンシュシュ事件〕、知財高判令和6年11月11日(令6(行ケ)10028号)裁判所ウェブサイト〔AWG治療事件〕等)上は、そもそも、上記類似群コード等にかかわらず原則として、商標審査基準の上記考慮要素①~④と同様の要素を総合的に考慮して個別具体的に判断するものとされるとともに、特に近時、同考慮要素①~④を「商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われている実情の有無・程度、商品と役務の用途の共通性、商品の販売場所と役務の提供場所の同一性、商品と役務の需要者の重なり具合等」とやや緩和するような姿勢が窺われる(知財高判令和6年11月11日(令6(行ケ)10028号)裁判所ウェブサイト〔AWG治療事件〕等)。

この点、判決要旨1自体は直接的・明示的に判示していないものの、判決要旨2のあてはめにおける認定事実に照らして、本判決は、本件において、商標審査基準の上記考慮要素①~④と同様の要素を総合的に考慮して個別具体的に判断したものであると理解される。

2.判決要旨2について

類似商品・役務審査基準等によれば、本件指定役務の第40類「生ゴミ処理機の貸与、化学機械器具の貸与」と引用指定商品の第7類「生ゴミ処理機、液体肥料製造装置」とは、「40J09」、「40J10」と「09G63」及び「11A06」、「09A06」という異なる類似群コードが付され、備考欄に「類似と推定する」旨が記載されないものであるものの、判決要旨2は、あてはめにおいて、本件審決と異なり、本件指定役務と引用指定商品との類似性を肯認した。

この点、本件審決が、請求人(原告)等の主張立証の不足の下で、本件指定役務と引用指定商品のみに係る一般的、恒常的な取引の実情のみを考慮しつつ、上記考慮要素①~④を厳格的・制限的に考慮して、本件指定役務と引用指定商品との類似性を否定したものであるのに対し、判決要旨2は、原告(請求人)等の主張立証の補充を受けて、建設機械に加え、複写機、プリンター等の出力機器や事務用機器等に関する、本件指定役務・引用指定商品の周辺・関連役務・商品に係る個別的、具体的な取引の実情をも考慮しつつ、上記考慮要素①~④を緩和的・拡張的に考慮して、本件指定役務と引用指定商品との類似性を肯認したものであると理解される。

かかる判決要旨2は、同じく異なる類似群コードが付され、備考欄に「類似と推定する」旨が記載されない別件指定役務の第44類「医療用機械器具の貸与」と引用指定役務の第10類「医療用機械器具(「歩行補助機・松葉づえ」を除く。)」等との類似性を一般的に肯認した知財高判令和6年11月11日(令6(行ケ)10028号)裁判所ウェブサイト〔AWG治療事件〕とも相俟って、今後、医療用機械器具、建設機械、複写機・プリンター等の出力機器や事務用機器等、商品の取引にレンタル又はリースが介在し易い、高額、短期利用、技術進化が早く、保守・管理が複雑であることが多い機械・機器とその貸与との類似性をより広く肯認する方向に影響を及ぼし得るものと思料される。

判決の抜粋

1.商標法4条1項11号該当性に係る指定役務と指定商品との類否の判断基準

「ある商標の指定商品と他の商標の指定役務とが類似のものであるかどうかは、それらの商品及び役務が通常同一営業主により製造、販売又は提供されている等の事情により、それらの商品と役務に同一又は類似の商標を使用する場合には、同一営業主の製造、販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係があるか否かによって判断するのが相当である(最高裁昭和33年(オ)第1104号同36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁参照)。」

2.商品の販売と貸与に関する取引の実情及び本件指定役務と本件指定商品との類否

「引用指定商品と同じ第7類に属する建設機械について、その製造業者又はその関連会社が、販売とともに貸与(レンタル)も行っているという取引の実情がある。これに加え、複写機、プリンター等の出力機器や事務用機器等の商品を取り扱う会社においても、会社の目的に商品の販売と貸与の両方を挙げる会社が複数存在する(甲72~74。なお、被告も、会社の目的に「産業用機械器具の製造、販売及び賃貸」が含まれている[弁論の全趣旨]。)。機械に商標を使用する者がその機械の貸与も行っていることは、通常、特に意外なこととまではいえず、むしろ、予想し得る範疇のことといえる。また、本件指定役務の需要者は生ゴミ処理機を使用する者であり、引用指定商品の需要者も、その多くは、生ゴミ処理機を使用する者であると推認されるから、双方の需要者は多くの部分で共通する。

これらの事情を考慮すれば、本件指定役務と引用指定商品に同一又は類似の商標を使用する場合には、同一営業主の製造、販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係があるということができる。したがって、本件指定役務と引用指定商品は類似するものと認められる。」

 

【Keywords】商標法4条1項11号、商品と役務の類否、商品の販売と貸与、取引の実情、ゴミサー

※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません

文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:k_iida☆nakapat.gr.jp (☆を@に読み替えてください)

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