商標法の記事
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【商標法★★】標準文字からなる「HIRUDOMILD」の商標を「HIRUDO」部分と「MILD」部分からなる結合商標とみたうえで,分離・要部観察により「HIRUDO」部分だけを引用商標「Hirudoid」と比較して類否を判断することが許されるとして,両者は類似する(商標法4条1項11号該当)と判断し,非類似(不該当)と判断した無効審判の維持審決を取り消した事例
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【商標法★★】「マツモトキヨシ」の歌詞を含む音商標が商標法4条1項8号の「他人の氏名」を含む商標に当たらないと判断され,これに当たると判断した特許庁の拒絶審決が取り消された事例
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【商標法★★】図形部分と文字部分から成る結合商標について,分離・要部観察により文字部分のみによって商標の類否を判断することが許されるとして,商標法4条1項11号に該当すると判断した事例
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【商標法★】指定商品を第25類「通気機能を備えた作業服・ワイシャツ・ブルゾン」とし,「空調服」の標準文字からなる本願商標は、商標法3条1項3号所定の「商品の…品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するが,同条2項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識することができるもの」に該当するとして、商標登録をすることができないとした拒絶審決を取り消した事例
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【商標法★】「農口」の標準文字からなる登録商標の商標権者である農口酒造株式会社(旧商号山本酒造本店株式会社)が草書体又は楷書体で「農口」の文字を縦書きしてなる商標を指定商品「日本酒」に使用した事案において,日本酒愛好家間で知名度が高い杜氏であり,従前同社の杜氏であった原告農口尚彦の請求に係る,楷書体で「農口尚彦研究所」の文字を縦書きしてなる引用商標に基づく,取消審判における棄却審決について,商標権者が故意に出所の混同又は品質の誤認を生ずる登録商標と類似する商標の使用をした場合に当該商標登録を取り消す旨を規定する商標法51条1項該当性を否定して,維持した事例
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【商標法★】商品の包装容器の形状に係る位置商標である本願商標は,商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法3条1項3号に該当する一方,同条2項所定の使用により識別力を獲得したものにも該当しないとされて,拒絶審決が維持された事例
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【商標法★】「BULLPULU TAPIOCA」の文字と図柄から成り,第29類「タピオカ入りの乳製品」等を指定商品等とする被告保有の登録商標は,「STARBUCKS COFFEE」の文字と図柄から成り,第30類「コーヒー飲料」等を指定商品等とする原告保有の登録商標と類似しないため,商標法4条1項11号に該当せず,また,原告の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれのある商標ではないため,商標法4条1項15号に該当しない,と判断して,原告請求の無効審判における棄却審決を維持した事例
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【商標法★】防護標章登録の要件に係る商標法64条1項の「需要者の間に広く認識されている」とは,原登録商標の指定商品の全部又は一部の需要者の間において,原登録商標がその商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして,全国的に認識されており,その認識の程度が著名の程度に至っていることをいうとされて,防護標章登録出願に係る拒絶審決が維持された事例
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【商標法★】ハサウェイとマッキンレーが開発した質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査である「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」又はその略称を表すものであることが需要者間に広く認識されていた「MMPI」の文字部分を含む被告各標章は,「MMPI」の商標に係る本件商標の指定役務である「心理検査」の「質」等を「普通に用いられる方法」で表示する商標に該当するから,商標法26条1項3号が適用され,本件商標権の効力が及ばないとされた事例
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【商標法★】位置商標である本願商標は,指定商品の需要者として想定される一般消費者の注意力に照らして,その機能的な構成自体が識別力を備えたものとはいえないから,商標法3条1項6号に該当する一方,同条2項所定の使用により識別力を獲得したものにも該当しないとされて,拒絶審決が維持された事例