ケニアではAnti-Counterfeit Act (No.13 of 2008)に基づき、模倣品の取り締まり強化のため、知的財産庁での商標の登録とは別に、ケニア模倣品対策機関(Anti-Counterfeit Authority、以下「ACA」)への商標登録を義務化する制度(以下「ACA登録制度」)が導入される予定です。同制度の運用は2023年1月1日から開始される予定です。
ACA登録制度の導入に伴い、ケニアに輸入される商品の商標の所有者は、ケニアに輸入される商品に関連する商標についてACAへの登録の義務を負うことになります。もし、ACAに登録されていない商標が付された商品やブランド名の無い商品(原材料を除く)がケニアに輸入された場合、模倣品の輸入と同様の厳しい罰則(輸入品の押収、輸入業者に対する懲役や罰金刑等)が適用されることになります。
なお、ACA登録は、ケニア国外の知的財産庁でのみ登録された商標も対象となります。そのため、ケニアで商標の登録をしておられない場合でも、ケニアに商品が流通する場合にはケニアでの商標登録の取得と併せてACA登録をお勧めします。
ACA登録にかかる費用(公費)は、最初の1区分が90米ドル、2区分目以降区分毎に10米ドルを追加した額となります。
ACA登録の審査期間は、約30日です。ACA登録は登録申請の承認日から1年間有効ですが、登録の維持のためには毎年更新する必要があります。
なお、ACA登録の対象となる知的財産権には、商標権以外の知的財産権も含まれると条文上明示されているものの、具体的にどういった知的財産権が対象となるか、その対象や範囲は現状はっきりしておりません。
本情報は公表日時点での公開情報に基づくものです。今後の現地での運用変更等により記載内容に変更が生じる場合がありますのでご留意ください。現地からさらなる情報が入り次第ご案内します。