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令和1年(行ケ)10102<高部>【立坑構築機】

2023年04月21日

令和1年(行ケ)10102<高部>【立坑構築機】

 

*主・副引用発明の目的が異なる

⇒組合せに主引例の目的の相違に対応する構成を要変更

⇒阻害要因あり

 

*同時期に係属していたH30(ワ)21448は証拠が異なり進歩性×

 

「そのまま取り付けることはできないから…引用発明1の構成自体を変更する必要が生じる」

 

(判旨抜粋)

引用発明1では,小さく分割することでその輸送を容易にしながら,ケ ーシングドライバの大型化を図ることのできる構造の,昇降フレームを提供することを目的とするのに対し,引用発明2’では,種々のケーシングチユーブに適用し, 掘削排土及びケーシングチユーブの回転の両操作を同時に行うことのできる回転式 ボーリングマシンを提供することを目的とするので,両発明の目的は異なる。…直ちに動機付け があると評価することはできない。…

上記の目的の相違に対応して,引用発明1の「昇降フレーム4」は,旋回ベアリング6を取り付ける「取付座4a」を分断するように分割する構成を有し,その「取付座4a」のサイズは一定であり,種々の径の旋回ベアリング6を固定できるよう拡大や縮小が可能なものではないのに対し,引用発明2’の割ライナー4及び割クランプ3は,種々の径のケーシングチユーブをクランプするために締付拡大可能なものであり,回転駆動される割ライナー4,及び割ライナー4を回転可能に 支承する側の割クランプ3の両者が,締付ジヤツキ5の動作によってその径を変更することのできるものである。このような引用発明2’の割ライナー4及び割クランプ3を,旋回ベアリング6の径の変更に対応するための構成を有しない引用発明1の「昇降フレーム4」上の「取付座4a」にそのまま取り付けることはできないから,引用発明1に引用発明2’を組み合わせるためには,分割可能な「昇降フレーム4」及び「取付座4a」という引用発明1の構成自体を変更する必要が生じる。そうすると,引用発明1に引用発明2’を組み合わせることについては,これを阻害する要因があるというべきである。

 

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/346/089346_hanrei.pdf

【特許★★】「立坑構築機」事件-①主・副引用発明の目的が異なるから、組合せに目的の相違に対応する主引例の構成を変更する必要がある<阻害要因あり>。②引用発明の構成の一部を独立して抽出できない(上位概念化の限界)。⇒進歩性〇

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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